㈱太平運輸では主に、田川・北九州地区を中心にセメント原料など、西日本エリアで産業廃棄物を運搬する業務を行っております。
永年培った輸送のノウハウをもとに、ベテランから若手まで技術・情報を共有しながら日々技術を高めあい、安全かつ確実に輸送を行えるよう努めております。

保 有 車 両

10Tダンプトラック
トラクタ
15Tダンプセミトレーラ
23Tダンプセミトレーラ
10T粉粒体運搬車(バラ車)
14T粉粒体運搬車(バラ車)
20T粉粒体運搬車(バラ車)
20Tセミトレーラ(平台車)
14Tウイング車
19Tセミトレーラ(ウィング車)
20Tコンテナセミトレーラ

産業廃棄物収集運搬業許可取得状況

許可自治体許可番号有効年月日PDF
福岡県第04000002810号令和8年6月2日福岡県許可証
熊本県第04305002810号令和10年6月16日熊本県許可証
大分県第04408002810号令和11年6月20日大分県許可証
佐賀県第04101002810号令和11年5月12日佐賀県許可証
宮崎県第04500002810号令和8年10月7日宮崎県許可証
鹿児島県第04609002810号令和10年4月1日鹿児島県許可証
長崎県第04200002810号令和6年11月23日長崎県許可証
広島県第03400002810号令和6年9月27日広島県許可証
島根県第 03200002810号令和10年1月21日島根県許可証
岡山県第03300002810号令和8年7月18日岡山県許可証
山口県第03500002810号令和9年5月21日山口県許可証
北九州市第07610002810号令和8年2月11日北九州市許可証

産業廃棄物運搬許可品目

福 岡 県

許可の有効年月日 令和8年6月2日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については自動車等破砕物を除く)、燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令第2条第13号廃棄物(廃肉骨粉に限る。)(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず等、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。)以上14品目

北 九 州 市

許可の有効年月日   令和8年2月11日

積替え又は保管を含まない
燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず(自動車等破砕物を除く。)、鉱さい、がれき類、ダスト類、政令第13号廃棄物(廃肉骨粉に限る。)以上14種類(石綿含有産業廃棄物を含み、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。)(特別産業廃棄物であるものを除く。)

積替え又は保管を含む
動植物性残さ、 政令第13号廃棄物(廃肉骨粉に限る。)以上2種類
(石綿含有産業廃棄物を含み、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。)(特別産業廃棄物であるものを除く。) )

熊 本 県

許可の有効年月日   令和10年6月16日

紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類(これらのうち石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

大 分 県

許可の有効年月日   令和11年6月20日

燃え殻、汚泥(有機汚泥、無機汚泥)、廃プラスチック類(廃容器包装を含む)、繊維くず、金属くず(廃容器包装を含む)、ガラスくず等(廃容器包装を含む)、鉱さい、がれき類、ばいじん(以上9種類。ただし、石綿含有産業廃棄物であるものを含み、上記以外の非安定型産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

佐 賀 県

許可の有効年月日   令和11年5月12日

燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、鉱さい、がれき類及びばいじん並びに廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)以上12種類(石綿含有産業廃棄物を除く。)

宮 崎 県

許可の有効年月日   令和8年10月7日

燃え殻、汚泥(無機質のものに限る。)、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く)、鉱さい、がれき類、ばいじん以上11種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

鹿 児 島 県

許可の有効年月日 令和10年4月1日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず
以上11種類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の収集及び運搬(積替え又は保管を除く。)

長 崎 県

許可の有効年月日 令和6年11月23日

燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん(石綿含有産業廃棄物であるものを含む。)(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)以上11種類

山 口 県

許可の有効年月日   令和9年5月21日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。以上3種類)、燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、鉱さい、がれき類、ばいじん(これらは、石綿含有産業廃棄物であるものを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)以上11種類

広 島 県

許可の有効年月日   令和6年9月27日

燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、陶磁器くず、鉱さい、がれき類及びばいじん(これらのうち廃プリント配線板、廃ブラウン管及び石綿含有産業廃棄物を含み、鉛畜電池の電極、鉛製の管又は板、廃石膏ボード、廃容器包装、自動車等破砕物、判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

岡 山 県

許可の有効年月日   令和8年7月18日

燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず、がれき類、ばいじん(これらのうち自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)以上10種類

島 根 県

許可の有効年月日   令和10年1月21日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目、自動車等破砕物を除く。)、燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん以上12品目、石綿含有産業廃棄物であるものを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く。

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